婚姻届は、結婚するふたりの新たな戸籍をつくるためのものです。

用紙は市役所でもらったり、webでダウンロードすることもできます。

でも、ほぼ一生に一度しか書くことがない婚姻届ですから、

正しい書き方は?

書き損じたときはどうしよう・・・。

など、心配なことだらけですよね。

万が一婚姻届に不備があって受理されないとなると、希望の入籍日にならない可能性もありますので、

この記事で解説しているポイントを守りながら、しっかり記入していきましょう!

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婚姻届で必要になる物を押さえておこう!

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まずは、基本中の基本、黒のボールペンではっきりと書きましょう。

夫婦それぞれ、旧姓の印かんを用意してください。

シャチハタは認められないので注意。それ以外なら認印・実印問わず大丈夫です。

本籍地によっては戸籍謄本が必要

婚姻届は、住所・本籍地に限らず日本全国どこの市役所にでも提出できます。

ただし、

2人の本籍地以外に提出する場合は、戸籍謄本も一緒に提出しなければなりません。

戸籍謄本は、本籍地の窓口で発行してもらえます。

郵送で取り寄せる場合は、1~2週間かかることを見込んで早めに準備しましょう。

婚姻届を書く際に注意すべきポイント

婚姻届の書き方で注意が必要なポイントをまとめました。

届け出先

本籍地となる市町村の市役所に提出します。

本籍地以外で提出する場合は戸籍謄本が必要です。

本籍

現在のふたりの本籍を書きます。

本籍は住所と違う場合がありますので、よく確認してください。

父母の氏名

両親が婚姻していて名字が同じ場合は、母の部分には下の名前だけを書きます。

婚姻後の夫婦の姓

夫の姓(名字)と妻の姓、どちらを使うか選べます。

一般的には夫の名字を選ぶことが多いですが、どちらでも可能です。

新しい本籍

これまでの本籍と関係なく、好きな住所を本籍地にすることができます。

本籍と住所は同じでも違っても大丈夫です。実際には、実家の住所を本籍地に選ぶ人が多いようですね。

日本全国どこでも本籍地にできるため、富士山やディズニーランドなど変わった場所にするカップルもいます。

ただし、戸籍謄本が必要になった場合は本籍地で発行しなければならないため、あまり遠い場所だと困るかもしれません。

その他

未成年の婚姻には親の同意書が必要なため、ここに書くことができます。

届け出人

夫婦となる人の名前を、現在の氏名で署名・捺印します。

証人

用紙の右側には証人に署名してもらう欄があります。

20才以上であれば誰でも大丈夫で、合計2人に書いてもらいます。

注意点として、必ず自筆で書いてもらう必要があります。

印かんは認印で大丈夫ですが、同じ名字の場合は別々の印かんを用意してください。

婚姻届で間違った時の訂正方法とは?

基本的には、書き損じてしまったら新しい用紙に書き直した方がよいのですが、

証人の欄に書いてもらったあとや、市役所で確認してもらった際に間違いを指摘された場合はそうもいきませんよね。

そこで、婚姻届の記載を間違ってしまった際の正しい訂正方法をご紹介します。

婚姻届の正しい訂正方法

書き損じた場合は、その部分を二重線で消し、同じ欄内の余白部分に記入しなおします。

さらに、婚姻届の欄外に、届け出人欄で使ったものと同じ印を押しましょう。

これを「捨て印」と言います。訂正部分への押印は、基本的には必要ありません。

誤った訂正方法

修正液や修正テープを使って訂正してしまうと、受理してもらえないことがあります。

もし使ってしまった場合は、その上からさらに二重線と訂正印の指示を出されます。

しかし、再提出になってしまう可能性もあるので、使わないほうが無難です。

婚姻届を提出する際には、思わぬ間違いを発見され、訂正を求められる可能性があります。

万が一のために、必ず、夫婦それぞれの旧姓の印かんを持参するようにしてくださいね。


婚姻届けはちょっとでも間違いがあると受理されず、場合によっては戸籍謄本が必要なったりするので、

日にちに余裕をもって書く準備をし、用紙も数枚用意しておくと安心です。

提出する日をせっかく決めたのに受理されなくて、記念日が希望の日にできなかった・・・

なんて事のないように、しっかり確認しながら書くようにしてくださいね!