ふたりの新しい戸籍を作るために出す婚姻届。
その書き方や提出物には、さまざまなルールがあります。
中でも分かりにくいのが、戸籍謄本ですよね。
戸籍謄本と戸籍抄本どちらが必要なの?と思うのもしかり。
何より、
戸籍謄本が必要なのに用意してなくて受理されなかった!
ということのないように、しっかりとポイントを押さえておきましょう。
婚姻届には戸籍謄本と戸籍抄本のどちらが必要?
まずは、戸籍謄本と戸籍抄本の違いから。
似たような言葉なんだけど、一体何が違うのかを、しっかり理解しましょう。
戸籍謄本とは
戸籍謄本は、
戸籍の原本をそのままコピーした書類
で、「戸籍全部事項証明書」とも呼ばれます。
この戸籍謄本には、その戸籍に入っているすべての人が載っています。
戸籍抄本とは
戸籍抄本とは、
戸籍の見出し欄と、戸籍に載っている1人分だけを抜粋してコピーした書類
の事をいいます。
こちらも、戸籍謄本と同じように「戸籍部分事項証明書」という呼び方が存在します。
ちなみに、戸籍の見出しには、「本籍地・筆頭者氏名・戸籍の作成日・作成理由」などが書かれています。
戸籍謄本と戸籍抄本のどちらが婚姻届では必要?
では、一体この2つの書類どちらが婚姻届の提出時に必要になるかですが、多くの場合は「戸籍謄本」となっています。
ただし、自治体によって、どちらでも良い所もありますので、提出する自治体のホームページや、窓口で事前に確認してみましょう。
もし「戸籍謄(抄)本」となっている場合は、どちらか一方があればよいという意味になります。
心配な場合は、全部が記載されている「戸籍謄本」を選べば間違いありません。
戸籍謄本の提出について
戸籍謄本と戸籍抄本の違いが、これでお分かり頂けたと思います。
いずれにしても、間違いないのは戸籍謄本ですが、必ずしも婚姻届を提出する際、
全ての方が戸籍謄本も一緒に提出しなければいけない訳ではありません。
戸籍謄本が必要になる場合とは?
現在の本籍地と、婚姻届を提出する役所がある本籍地が同じ場合は、戸籍謄本は必要ありません。
本籍地と違う住所の役所に婚姻届を提出する場合
のみ、戸籍謄本が必要となります。
また、
2人とも本籍地が違う場合は、それぞれの戸籍謄本が1通ずつ必要
ということです。
どちらか片方だけの本籍地であっても、本籍地でない人の分は用意しなければなりません。
戸籍謄本はどこで手に入る?
戸籍謄本は、現在の本籍地がある住所の市役所で発行してもらえます。
1通450円の手数料がかかります。
現在の住所から遠い場合は郵送してもらえますが、その場合1~2週間かかることを想定してください。
戸籍謄本は婚姻届と一緒に提出する必要があるため、余裕をもって準備しましょう。
どうしても、婚姻届の提出時に戸籍謄本が間に合わない場合
仕事が忙しくって、
戸籍謄本の準備が入籍予定日に間に合わなかった、でもどうしてもこの日に入籍したい!
という場合も決して稀なケースではありません。
でもご安心ください。
婚姻届を先に受理してもらい、後から戸籍謄本を提出するという方法もあります。
ただ、役所としては戸籍謄本がないと新しい戸籍を作り始めることができないため、いずれにしても早めに提出するに越したことはありません。
また役所によって対応が変わることもありますので、戸籍謄本の用意が間に合わなさそうなら事前に聞いてみることをおすすめします。
新しい戸籍ができるまでどれくらいかかる?
2人とも本籍地だったところに婚姻届を出した場合は、比較的早く新しい戸籍に反映されます。
早い場合は翌日、一般的には1週間前後です。
本籍地と住所地が違う場合は、書類が郵送されてから手続きが始まるため、その分の日数がかかることになります。
土日をまたいだ場合や、書類に不備があって保留された場合も遅れることがあります。
婚姻届受理証明書とは?
新しい戸籍ができるまでの間、証明が必要な場合は「婚姻届受理証明書」を発行してもらうことができます。
婚姻届を提出した役所の窓口で言えば、婚姻届の提出と同時にもらうことができます。
1通350円の手数料がかかります。
住民票への記載や会社への届けには、婚姻届受理証明書が証明書として使えます。
一方、免許証の名義変更や銀行への届けには使えませんので注意してください。
婚姻届の提出の際は、とりあえず戸籍謄本を用意しておけば間違いありません。
戸籍謄本を取得するには、本籍地で発行してもらわなければいけないので、くれぐれも、日にちに余裕をもって準備するようにしてくださいね。