新婚旅行で海外に行きたいけど、パスポートの発行にはどのくらいの時間や日数がかかるものなの?と、疑問に思う人も多いと思います。
特に結婚式の後にすぐハネムーンに行くなんて方の場合、結婚式の準備って本当に大変ですから、その後の新婚旅行の事ってどうしても後回しになってしまいます。
だからこそ、パスポートの申請してなかった!と気づく時には旅行日が迫っていたりという状況の方も決して少なくありません。
そこで今回はパスポートの発行期間の基礎知識と「時間がない!どうしよう!」という時に最短で発行できる裏技について解説していきたいと思います。
パスポート発行の流れと各手続きにかかる時間や日数について
パスポートを発行するには、
①必要な書類を揃える
②住民登録をしている役所又はパスポートセンターに申請する
③交付予定日に受け取りに行く
この3つの手順を踏まなければいけません。
パスポートをはじめて作る時は、必要な書類を揃えるところからスタートしますが、それだけでも役所にいったり写真を撮ったりと半日掛かりと大変です。
そのため、まずはパスポートを申請してから、どの程度の期間で発行されるのかを知って、余裕を持ったスケジュールを立てていくことが大切です。
パスポートの発行期間について
パスポートの発行をしてもらうために住民登録をしている役所または都道府県のパスポートセンターで申請を行います。
発行期間は自治体によって若干違いがあると言われていますが、具体的に北から南の4箇所を例に、パスポートを新規発行申請してから受取までにかかる期間を調べてみました。
【北海道】(参照:北海道庁公式ホームページ)
パスポートセンター(札幌):6日
役所窓口:約2週間
【東京都】(参照:東京都生活文化局)
各パスポートセンター:6日
【大阪府】(参照:大阪府ホームページ)
大阪府パスポートセンター:6日
役所窓口(大阪市):10日
【沖縄県】(参照:沖縄県公式ホームページ)
沖縄県旅券センター:約1週間
市町村窓口:約2週間
こちらを見ていただくと、各都道府県内のパスポートセンターであれば6日前後が一般的です。
ただし、土・日・祝日は発行期間にカウントされないので、実際は7日~8日は最低かかるということになります。
また、役所の窓口では、それ以上にかかることから申請する場所も考えておく必要があります。
パスポート発行に必要な書類と取得方法
このようにパスポートが発行されるまでは一週間以上かかることがわかりましたが、申請するにあたって必要書類も揃えなければいけません。
仕事をしながらですと、この時間も結構かかってしまうものなので、出来るだけスムーズに準備できるように必要なものを予めチェックしておきましょう。
◆一般旅券発給申請書
こちらは、パスポートの有効期限が5年のものと10年のものがありますので申請書を用意する時に気をつけてくださいね。
申請書はパスポート申請窓口で入手できますが、平成28年1月以降はこちらからでもダウンロードできるようになりました!
◆戸籍謄本(または戸籍抄本)
戸籍謄本は、戸籍を登録している本籍地の役所でのみ発行が可能です。(郵送請求は可)
結婚したばかりの場合、入籍した翌日にすぐに氏名変更された戸籍謄本は取れませんので注意が必要です。
この場合は婚姻届を提出した役所で「婚姻届受理証明書」を、交付(有料)してもらいます。
この、「婚姻届受理証明書」を戸籍の代わりに提出してください。
◆住民票の写し
半年以内に発行された住民票を住民票のある役所で発行してもらってください。
住民票の場合は、転入届を出したその日に新しい住所の記載された住民票を発行してもらえますので、そちらをご利用ください。
◆パスポート用の写真
縦45ミリメートル×横35ミリメートルの縁なし、無背景の写真で申請日前6カ月以内に撮影されたもの。
無帽で正面を向いたもので、頭頂からあごまでが34±2mmにして、写真の裏面には申請者の氏名を記入してください。
◆申請者本人に間違いないことを証明する書類
(書類一覧)
健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、船員保険証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書、船員保険年金証書、恩給証書、共済年金証書、印鑑登録証明書(この場合は登録した印鑑も必要です)等
(次の内写真が貼ってあるもの)
学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等
「パスポートの申請から受領まで(外務省HP)より引用」
パスポートの発行にかかる費用について
パスポートの発行にかかる費用については以下のようになっています。
◆パスポートの発行にかかる費用
【10年間有効なパスポート】
都道府県収入証紙(発行手数料):2,000円
収入印紙:1万4,000円
【5年間有効なパスポート】
都道府県収入証紙(発行手数料):2,000円
収入印紙:9,000円
このようにパスポートは有効期間によって費用が異なります。
各種必要な収入印紙や収入証紙を揃える必要がありますので金額には注意が必要です。
5年と10年の発行費用は5,000円の差になりますので、申請の手間も考えると個人的には有効期限が10年間のパスポートを作っておくと良いと思います。
【裏技】パスポートを最短で発行する方法!
ここまではパスポート発行にかかる期間と発行までに必要なものに関して解説しました。
発行までの期間はおおよそ一週間前後、必要書類の準備も考えると2週間くらいはかかると考えておくと安心ですね。
ただし、そう上手く行かない時だってありますよね。
仕事をしながら結婚式の準備にバタバタして、やっと式が終わってホッとしたと思ったら、>「やばい・・・出発日まで時間がない」となってしまったらどうしましょう。
そんな時のために、ここでは緊急にパスポートを発行する裏技についても解説しておきます。
ただし、100%発行できるとは限りませんので、あくまで緊急時の方法という事をご理解くださいね。
パスポートには「早期発給制度」と「緊急時の制度」の二つの制度が存在します。
こちらを利用して、パスポートの発行を最短で発行できるようになります。
ただし、地域によって制度は多少異なりますので、必ず申請前に住民票のある役所にお問い合わせください。
それでは、それぞれどんな制度なのかを説明していきましょう。
早期発給制度とは
早期発給制度とは「住民登録している市町での旅券の申請、受取りでは海外への出発に間に合わない人」が対象となる制度です。(参考:広島県の早期発給制度)
具体的に早期発給制度が対象となるケースを見てみると、
・海外出張が急に決まってしまい、パスポートの発行が間に合わない時
・海外旅行の数日前にパスポートの期限切れ、もしくはパスポートをなくしてしまった
といった場合が例として書かれています。
この制度を利用すると、申請から土日を除いた3日間程でパスポートが発行されます。
仕事をしながら結婚式の準備は本当にバタバタしますし、うっかりパスポートの発行を忘れてしまったというケースもゼロではありませんよね。
そんな場合には、この早期発給制度が使用できる可能性がありますので、慌てないで、まずは一度、役所かパスポートの申請窓口に問い合わせてみてくださいね。
ただし、
●住民登録のある市町窓口よりも県庁の方での申請、受取りの方が便利な為に、早期発給の利用を希望する方
●外国から一時帰国中の方で、旅券の切替え等をしなくても滞在国へ再入国できる方
●一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄に該当のある方(外務省の審査を受ける必要がある方
上記の場合は、対象外になりますので注意が必要です。
この制度を利用する場合は、パスポートに必要な書類と一緒に「早期発給願」という申請書類が必要になります。
また、早期発給制度を利用すると、普通に発行する時より金額が高くなりますので、合わせて確認
そのため、必要な収入印紙や収入証紙の金額も変わりますので、予め都道府県のパスポートセンターか役所に確認をとっておくようにしましょう。
緊急時の制度とは
もう一つパスポートには、緊急性のある名目であれば最短でパスポートを発行する事が可能な制度もあります。
たとえば、海外で生活している家族が急に入院してしまい、緊急で海外へ行く必要がありますよね。
この場合は、家族が入院したことを証明する書類を提出すれば、即日でパスポートを発行してもらえるのです。
あくまで新婚旅行を理由として使える制度ではありませんが、こういう制度もあるということは覚えておいて損はありません。
旧姓のパスポートは再発行しなければいけないの?
独身時代にパスポートは既に作ってあるから何も心配いらないという方も気をつけなければいけない点があります。
女性が圧倒的に多いケースですが、結婚すると旧姓から新しい姓へと変わりますよね。
原則として、結婚や養子縁組などで本籍や名義が変わった場合、パスポートは書き換えが必要になります。
この書き換えによる再発行までにもパスポートを新規発行するのと同じくらいの時間がかかってしまいます。
新婚旅行ギリギリになって切り替えしてない事に気づいてしまったら相当焦ってしまいますよね。
この場合の対処法も3つ紹介しておきましょう。
旧姓のまま新婚旅行へ行く
実は、パスポートが旧姓のままでも海外旅行は行けます!
ただし、この場合に重要なのは「旅行券とパスポートの名義が同じであることです。
パスポートと航空券の名義が一致しなければ、本人確認ができなくなり飛行機に乗れなくなってしまいますので注意が必要です。
もし、旧姓のままで新婚旅行に行かれる場合は、海外旅行傷害保険も旧姓のままにしておいてくださいね。
繰り返しになりますが「パスポートと旅行券と海外旅行傷害保険は同じ名義にしておくこと」というのを忘れないで下さいね!
パスポートの記載事項変更申請をする
新婚旅行までに時間があり、まだ旅行券の申し込みがすんでいない方は、記載事項変更申請を行ってください。
結婚後、名義や本籍の都道府県名などが変更になった場合にしなければならない申請です。
この場合、現在持っているパスポートを一度返還して、有効期間満了日が同一の新たなパスポートを発行してもらいます。
新しく発行してもらったパスポートは、旅券番号、顔写真、ICチップ内のデータが変更され、署名も変更後の氏名に変わります。
この申請を行うのには、書類が必要になるのでご紹介します。
【必要な書類】
●一般旅券発給申請書(記載事項変更申請用)
申請窓口、または役所で入手できます。
●戸籍抄本または戸籍謄本(6ヶ月以内に発行のもの1通)
結婚後は、新しい名前と住所のものを役所で発行してもらってください。
●現在有効なパスポート
結婚前に使用しておいた有効期限内のパスポートをお持ちください。
●6ヶ月以内に撮影したパスポート用写真
【申請に必要な金額】
手数料として6000円が必要になります。
パスポートを新規で発行してしまう
旅行券や保険などを旧姓に変える時間、記載事項変更の申請をする時間と手間を考えれば、新しく作ってしまうのも1つ。
パスポートの有効期限も迫ってきているようであれば、迷わず新しい姓で新規発行へと行動を移すほうが結果として早いケースもあります。
まとめ
新婚旅行で初めて海外に行くのは本当にワクワクしますが、渡航までのパスポートの手続きは本当に時間がかかるものです。
ましてや、結婚式の後すぐに新婚旅行に行く予定を組んでいるのであれば、結婚式の準備にばかり頭が行きがちで、つい旅行の手続き関係がおろそかになりがちです。
ギリギリで慌てないように、余裕を持って必要な書類や手続をチェックしておくようにしましょう。
有益な情報ありがとうございます。
一点
戸籍抄本または戸籍謄本の取得方法ですが、
「住民票のある役所」ではなく
「戸籍がある本籍地の役所」ではないでしょうか。
ご指摘ありがとうございました。
修正させて頂きました。